職業紹介事業運営のルールを守りましょう!

先般、北海道労働局需給調整事業課様から
職業紹介事業者の皆様へという案内が以下の文面で
メールマガジン配信されました。

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医師・看護師などの医療従事者や介護従事者、保育士などの
採用にあたって、職業紹介事業者の利用の際に職業紹介の条件等について
トラブルとなるケースが発生しています。このような問題を未然に防ぐため、
職業紹介事業者の情報提供の義務付けや適切な業務運営のための
ルール整備がなされています。

今一度、職業紹介事業運営のルールをご確認の上、許可事業者として
求人者や求職者に信頼される円滑な人材のマッチングを
行ってくださいますようお願いいたします。

なお、需給調整事業課では
「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口を設置し、求人者等から
特別相談窓口に寄せられた情報を基に、職業紹介事業者に手数料の
明示義務違反等がないか把握し、必要な調査、指導などの対応を行うことと
しておりますので、当課から調査の依頼があった際には
ご協力いただきますようお願いいたします。


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職業紹介事業運営のルールを守りましょう !
職業安定法や関連省令・指針を遵守し、人材のマッチングを円滑に

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職業紹介事業者は以下の事項を遵守してください

・自らの紹介で就職した人に対して、就職した日から2年間は、

 転職の勧奨を行ってはいけません。(※無期雇用契約に限る)
・紹介手数料に関しては、返金制度を設けることが望まれます。
・求職者、求人者双方に対し、手数料の明示が必要です。
・求職申し込みの勧奨を職業紹介事業者が金銭等を
 提供することによって行うことは望ましくありません。

 「お祝い金」その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を
   超えて金銭等を提供することにより行ってはいけません。

・職業紹介事業者は、職業安定法第32条の16 第3項により、
 以下の情報提供が義務づけられています。厚生労働省の運営する
 「人材サービス総合サイト」に提供してください。

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職業紹介事業者を利用される
求人者・求職者の皆様は下記のサイトを
チェックいただければと存じます。




※なんなりとお気軽にお問い合わせください。
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